【確定申告シーズン!】登録免許税の計算、あなたは大丈夫?
本則税率と軽減税率をセットで覚えよう
2026年2月11日約5分で読めます

確定申告の季節だね!不動産に関わる税金の知識も今が覚えどきだよ。
今日は宅建でよく出る「登録免許税」について、一問一答でチェックしてみよう!
問題
新築マンション(評価額2,000万円)の所有権保存登記を行う場合の登録免許税はいくら?
- 8万円
- 4万円
- 2万円
正解・解説
正解は②4万円!
この場合「2,000万円×0.2%(軽減税率)=4万円」になるんだ。
所有権保存登記の本来の税率は0.4%だけど、住宅用家屋の特例で0.2%に軽減されてる。この軽減措置を知ってるかどうかが試験のポイント!
実は新築の場合、建物の固定資産税評価額がまだ決まってないから、法務局が認定した価額を使うことも覚えておこう。
登録免許税の税率一覧
| 登記の種類 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% |
| 所有権移転登記(売買) | 2.0% | 0.3% |
| 所有権移転登記(相続) | 0.4% | − |
| 抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% |
※軽減税率は住宅用家屋の特例適用時
覚え方のコツ
登録免許税は「登記の種類×税率」のパターン暗記が勝負!
- 所有権移転(売買):2.0%→0.3%(軽減)
- 所有権保存:0.4%→0.15%(軽減)
- 抵当権設定:0.4%→0.1%(軽減)
本則と軽減をセットで覚えると間違えにくいよ。
軽減措置の適用条件
住宅用家屋の軽減税率を受けるための主な条件:
- 床面積:50㎡以上
- 取得後1年以内に登記すること
- 自己の居住用であること
- 新築または取得後使用されたことがないもの(保存登記の場合)
計算例
例1:新築マンションの所有権保存登記
評価額:2,000万円
税率:0.15%(軽減税率)
登録免許税 = 2,000万円 × 0.15% = 3万円
例2:中古住宅の所有権移転登記(売買)
評価額:3,000万円
税率:0.3%(軽減税率)
登録免許税 = 3,000万円 × 0.3% = 9万円
例3:住宅ローンの抵当権設定登記
債権額:4,000万円
税率:0.1%(軽減税率)
登録免許税 = 4,000万円 × 0.1% = 4万円
まとめ
- 登録免許税は「課税標準×税率」で計算
- 住宅用家屋には軽減税率が適用される
- 所有権移転(売買)は2.0%→0.3%、抵当権設定は0.4%→0.1%に軽減
- 軽減を受けるには床面積50㎡以上・取得後1年以内の登記などの条件あり
- 新築の場合は法務局認定価額を使用
関連ツール
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