管理業務主任者試験 2017年 問13

2017年 問13
管理実務・会計
標準管理規約における監事の権限

管理組合の監事に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、適切なものはいくつあるか。監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。監事は、理事が不正の行為をするおそれがあると認めるときは、理事長に対し、臨時総会の招集を求めなければならない。監事は、いつでも、理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。

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正解: 3三つ

標準管理規約が定める監事の職務および権限を問う個数問題である。監事は理事会に出席し必要があると認めるときは意見を述べなければならず、いつでも理事および職員に対して業務の報告を求め、又は業務および財産の状況の調査をすることができ、管理組合の業務の執行および財産の状況を監査してその結果を総会に報告しなければならない。他方、理事の不正の行為やそのおそれを認めたときは、遅滞なくその旨を理事会に報告し、必要があると認めるときは理事長に対し理事会の招集を請求するのであって、臨時総会の招集を求めなければならないわけではない。よって適切なものは三つである。