管理業務主任者試験 2017年 問28
2017年 問28
管理実務・会計
標準管理委託契約書の管理対象部分標準管理委託契約書の定めによれば、管理対象部分に関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。エレベーターホールは、「専有部分に属さない建物の部分」に含まれる。テレビ共同受信設備は、「専有部分に属さない建物の附属物」に含まれる。専用庭は、「規約共用部分」に含まれる。管理事務室は、「附属施設」に含まれる。
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正解: 2 — 二つ
標準管理委託契約書における管理対象部分の区分を問う個数問題である。エレベーターホールはエントランスホールや廊下等と同じく専有部分に属さない建物の部分に、テレビ共同受信設備は電気設備や給水設備等と同じく専有部分に属さない建物の附属物に含まれ、いずれも適切である。これに対し、専用庭は駐車場や自転車置場等と同じく附属施設に位置づけられており規約共用部分ではない。また管理事務室は管理用倉庫や集会室等と同じく規約共用部分であって附属施設ではない。よって不適切なものは二つである。