管理業務主任者試験 2017年 問50

2017年 問50
適正化法
契約の成立時の書面の交付

マンション管理業者であるAが、管理組合であるBに、マンション管理適正化法第73条の規定に基づき、同条第1項各号に定める事項を記載した書面(以下、本問において「契約の成立時の書面」という。)の交付を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。なお、Bには管理者が置かれており、当該管理者はAではないものとする。

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正解: 1Aは、Bと新たに管理受託契約を締結したが、その契約の成立時の書面をBの管理者にのみ交付した。

マンション管理適正化法第73条の契約の成立時の書面の交付を問う問題である。管理組合に管理者等が置かれている場合には、当該管理者等に対して書面を交付すれば足りるから、肢1が正しい。従前の管理受託契約と同一の条件で契約を更新した場合であっても、更新契約について新たに書面を交付しなければならず、従前の書面の写しの交付では足りない。新築マンションについて建設工事完了の日から1年を経過する日までに契約期間が満了する契約では重要事項の説明が免除されるにとどまり、契約の成立時の書面の交付は必要である。また書面には管理業務主任者の記名が必要である。