管理業務主任者試験 2019年 問14

2019年 問14
管理実務・会計
監事の権限と理事会への関与

管理組合の監事が行う業務に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

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正解: 3監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、直ちに、理事会を招集することができる。

標準管理規約における監事の職務を問う問題である。監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができるとされている。理事会については、理事の不正行為又はそのおそれを認めたときに理事会へ報告し、必要があると認めるときは理事長に理事会の招集を請求できるにとどまり、請求後一定期間内に招集通知が発せられない場合に初めて自ら招集できる。したがって、直ちに理事会を招集できるとする肢3が最も不適切である。監事は理事会への出席義務を負い、いつでも業務の報告を求め、業務及び財産の状況を調査することができる。