管理業務主任者試験 2019年 問17
2019年 問17
建築・設備
共同住宅の共用階段の寸法直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階における共同住宅の共用階段に関する次の記述のうち、(a)~(d)に入る数値の組み合わせとして、建築基準法によれば、正しいものはどれか。ただし、この階段は、屋外階段ではないものとする。階段の踊場は、高さ(a)m以内ごとに設けなければならない。その踊場と階段の幅は(b)㎝以上、蹴上げの寸法は(c)㎝以下、踏面の寸法は(d)㎝以上でなければならない。
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正解: 1 — (a)4 (b)120 (c)20 (d)24
建築基準法施行令が定める階段各部の寸法を問う問題である。直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階における共同住宅の共用階段は、階段及びその踊場の幅を120cm以上、蹴上げを20cm以下、踏面を24cm以上としなければならない。また、この階段で高さが4mを超えるものについては、高さ4m以内ごとに踊場を設ける必要がある。したがって(a)4、(b)120、(c)20、(d)24の組合せである1が正しい。住宅の専用階段が幅75cm以上・蹴上げ23cm以下・踏面15cm以上とされる点と混同しないよう、用途ごとに区別して覚えること。