管理業務主任者試験 2022年 問32

2022年 問32
管理実務・会計
総会における議決権行使と代理人

マンション管理組合総会での議決権行使に関する議長の取扱いについての次の記述のうち、民法、標準管理規約(単棟型)、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)によれば、不適切なものはいくつあるか。2住戸を有する区分所有者が、同一議案について1住戸の議決権は反対し、他の1住戸の議決権は賛成する議決権行使書を提出したので、それらの議決権行使を認めた。団地総会において、当該団地1号棟の組合員Aが当該団地5号棟の組合員Bを代理人とする委任状を提出したので、BによるAの議決権行使を認めた。全ての議案に「反対」の記載があり、当該区分所有者の署名はなされているが、押印がないため有効な議決権行使書として認めなかった。店舗の営業制限が議題になっているため、当該店舗区分所有者からの委任状を提出した弁護士に、弁護士であることを理由に議決権行使を認めた。

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正解: 3三つ

総会での議決権行使に対する議長の取扱いの当否を問う問題である。団地型では代理人となれるのは組合員の同居親族、その住戸を借り受けた者のほか他の組合員であり、5号棟の組合員も団地管理組合の組合員であるから1号棟の組合員の代理人となることができ、イの取扱いは適切である。これに対しアは、一人の区分所有者が複数の住戸を有する場合でも議決権の行使は一体として行うべきであり、同一議案について賛否を分けることは認められない。ウは、議決権行使書は署名があれば足り押印は必要でないから、押印がないことのみを理由に無効とした取扱いは不適切である。エは、代理人資格が規約で限定されている以上、弁護士であることは代理人適格の根拠とならない。よって不適切なものは三つ。