管理業務主任者試験 2025年 問9
次の記述のうち、消費税法によれば、管理組合が当課税期間において、必ず消費税の課税事業者となるものはいくつあるか。基準期間における甲管理組合の敷地の一部貸出による組合員以外の第三者からの賃料収入は980万円、その他、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入は120万円であり、特定期間における当該敷地の一部貸出による組合員以外の第三者からの賃料収入は460万円、その他、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入は42万円であったが、特定期間における甲管理組合採用の職員に対する給与等支払額は1,050万円であった。基準期間における乙管理組合の全収入は2,974万円であり、その内訳は、管理費等収入が2,400万円、駐車場使用料収入が550万円(組合員以外の第三者からのもの120万円を含む。)、専用庭使用料収入が24万円であったが、基準期間以降についても同額の収入構成であった。基準期間における丙管理組合の課税売上高は980万円であり、特定期間における課税売上高は1,050万円であったが、特定期間における丙管理組合採用の職員に対する給与等支払額は550万円であった。基準期間における丁管理組合の課税売上高は850万円、特定期間における課税売上高は1,450万円であったが、特定期間における丁管理組合採用の職員に対する給与等支払額は1,250万円であった。
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正解: 1 — 一つ
消費税の納税義務の判定を問う問題である。基準期間の課税売上高が1,000万円を超えれば課税事業者となり、これに該当しない場合でも、特定期間の課税売上高と給与等支払額のいずれもが1,000万円を超えるときは課税事業者となる。特定期間の判定は課税売上高に代えて給与等支払額によることができるため、両方が1,000万円を超えて初めて「必ず」課税事業者となる。また、土地の貸付けによる賃料は非課税であり、組合員からの管理費等、駐車場使用料、専用庭使用料は不課税である。これらを踏まえると必ず課税事業者となるのは丁のみであり、答えは一つとなる。