マンション管理士試験 2020年 問49

2020年 問49
適正化法
管理適正化指針の基本的方向

次の記述は、「マンションの管理の適正化に関する指針」 (最終改正平成 28 年3月 14 日 国土交通省告示第 490 号)において定められている「マンションの管理の適正化の基本的方向」に関するものであるが、適切なものはいくつあるか。

ア   マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組

合であり、管理組合は、マンションの区分所有者等の意見が十分に反映されるよう、また、長期的な見通しを持って、適正な運営を行うことが重要である。

イ   管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての

役割を十分確認して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。

ウ   マンションの管理は、専門的な知識や信頼を必要とすることが多いため、管

理組合は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。

エ   マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役

員に就任することも考えられるが、その場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等又は役員の選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を講じることにより適正な業務運営を担保することが重要である。

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正解: 4四つ

マンションの管理の適正化に関する指針が掲げる、マンションの管理の適正化の基本的方向の内容を問う問題である。指針は、管理の主体は区分所有者等で構成される管理組合であり、区分所有者等の意見が十分反映されるよう長期的見通しをもって適正な運営を行うことが重要であるとする(ア)。あわせて、区分所有者等自身も管理組合の一員としての役割を確認し運営に積極的に参加すべきこと(イ)、専門的知識を要する問題についてはマンション管理士等の支援を得ながら主体性をもって対応すべきこと(ウ)、外部専門家が管理者等や役員に就任する場合には選任・監視・監督の適正化により業務運営を担保すべきこと(エ)を示している。四つとも適切である。