管理業務主任者試験 2015年 問27

2015年 問27
建築・設備
工事監理の標準業務

マンションの大規模修繕工事の工事監理を行う場合における、工事監理者の業務内容に関する次の記述のうち、「建築士法第25条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」において、工事監理に関する標準業務として示されていないものはどれか。なお、本問において、建築主は管理組合とする。

正解を見る

正解: 2工事施工者から提出される工事請負契約書の適否を合理的な方法により検討し、設計者に報告すること。

建築士法第25条の規定に基づく報酬の基準に示された、工事監理に関する標準業務の範囲を問う問題である。標準業務として示されているのは、工事監理方針の説明、設計図書の内容の把握と疑義への対応、工事と設計図書との照合及び確認、設計図書のとおりに実施されていない場合の工事施工者への注意と建築主への報告などである。工事請負契約書は建築主と工事施工者との間で締結される契約書であり、工事監理者がその適否を検討して設計者に報告することは標準業務として示されていない。よって肢2が正解となる。