管理業務主任者試験 2015年 問8

2015年 問8
管理実務・会計
宅建業者への情報の提供・開示

宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介等の業務のために、マンション管理業者に確認を求めてきた場合の当該管理組合に代わって行うマンション管理業者の対応に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

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正解: 2当該専有部分の修繕の実施状況について開示を求めてきたときは、書面をもって開示するものとする。

標準管理委託契約書に基づき、宅地建物取引業者からの照会に対して管理業者が管理組合に代わって行う対応を問う問題である。提供・開示できる範囲は原則として管理委託契約書に定める範囲に限られ、管理規約、管理費等の額と滞納額、修繕積立金の積立総額、共用部分の修繕実施状況、管理費等の改定予定や大規模修繕の実施予定などが対象となる。専有部分内部の修繕の実施状況は管理業者が管理する情報ではなく開示事項に含まれないため、書面をもって開示するとする肢2が最も不適切である。事件・事故等の情報も同様に開示範囲外である。