管理業務主任者試験 2016年 問47
2016年 問47
適正化法
管理業者の帳簿の保存期間マンション管理業者A(以下、本問において「A」という。)は、管理組合B(以下、本問において「B」という。)と管理委託契約を締結し、Bの管理事務を行っているが、この業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものはどれか。
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正解: 2 — Aは、Bから委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、その事務所に備え置いていたが、事務所に備え置いてから3年を経過したことから、当該帳簿を処分した。
マンション管理適正化法上のマンション管理業者の義務のうち、どれに違反するかを問う問題である。管理業者は、管理事務について帳簿を作成して事務所ごとに備え置き、各事業年度の末日をもって閉鎖したうえで、閉鎖後5年間保存しなければならない。3年経過を理由に処分した肢2が違反となる。マンション管理業を廃止した旨を届け出た場合でも、既に締結した管理受託契約に基づく管理事務を結了する目的の範囲内ではなおマンション管理業者とみなされ、業務を行うことができる。業務及び財産の状況を記載した書類は事務所に備え置き、管理組合の関係者の求めに応じて閲覧させる義務がある。専任の管理業務主任者が欠けたときは2週間以内に必要な措置を執れば足りる。