管理業務主任者試験 2016年 問49
マンション管理業者A(以下、本問において「A」という。)が、管理組合法人B(以下、本問において「B」という。)から委託を受けて、Bの修繕積立金等金銭の管理を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものはいくつあるか。Bを名義人とする収納口座と保管口座がある場合において、Aは、当該収納口座に係るBの印鑑を管理しつつ、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき保証契約を締結していない。Bを名義人とする収納口座と保管口座がある場合において、Aは、当該収納口座に係るBの印鑑を管理しつつ、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号ロに定める方法により修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの承認を得て、Bの収納口座に預入された管理費用に充当する金銭のうち、その月分として徴収されたものから当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、保管口座に移し換えずに、そのまま3月間当該収納口座で管理している。Bを名義人とする収納・保管口座がある場合において、Aは、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号ハに定める方法により修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの依頼を受けて、当該収納・保管口座の通帳を管理している。Aが、Bの修繕積立金等金銭を一時的に預貯金として管理するために、Aを名義人とする収納口座がある場合において、Aは、Bの区分所有者等から徴収される2月分の修繕積立金等金銭の合計額につき保証契約を締結し、当該収納口座に係る印鑑及び預貯金の引出用カードを管理している。
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正解: 2 — 二つ
分別管理の三方式と、保証契約及び印鑑等の管理制限を問う問題である。アはイの方法であり、管理組合名義の収納口座の印鑑を管理しているにもかかわらず、1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき保証契約を締結していないから違反する。イはロの方法であるが、収納口座に預入された管理費用に充当する金銭のうち、その月分から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額は翌月末日までに保管口座へ移し換えなければならず、管理組合の承認があっても3月間収納口座に留め置くことはできないから違反する。ウは、業者が管理してはならないのは保管口座及び収納・保管口座に係る印鑑や引出用カード等であり、通帳のみの管理は禁止されていないから違反しない。エは収納口座であり業者名義でも差し支えなく、2月分の保証契約を締結しているから違反しない。よって違反は二つである。