管理業務主任者試験 2016年 問50
2016年 問50
適正化法
重要事項説明と説明会の要否マンション管理業者A(以下、本問において「A」という。)が、管理組合から管理事務を受託する際に、マンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定に違反するものはどれか。
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正解: 3 — Aは、契約期間を3月間とする暫定契約を、管理者の置かれている管理組合Dと締結していたが、その後、当該暫定契約の有効期間が満了する日までに管理組合Dとの協議をととのえ、あらためて当該暫定契約前の契約と、契約内容及び契約期間1年間を同一とする管理受託契約を締結することとしたが、区分所有者及び管理者の全員に対し重要事項を記載した書面を交付したのみで、重要事項の説明会を開催しなかった。
マンション管理適正化法第72条の重要事項の説明について、説明会の開催と管理業務主任者による説明が必要となる場面を問う問題である。新たに管理受託契約を締結しようとするときは説明会を開催して管理業務主任者に説明させるのが原則であるが、人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンションの管理事務については、管理業務主任者に代えて事務所を代表する者等に説明させることができる。従前の契約と同一の条件で更新する場合は、区分所有者等全員への書面交付(管理者等が置かれているときはこれに加えて管理者等への説明)で足り、説明会は不要である。契約期間を短縮する暫定契約は同一の条件に含まれるが、暫定契約からより長い期間の契約に移行することは契約期間の延長であり同一の条件による更新に当たらないため、説明会の開催が必要となる。