管理業務主任者試験 2018年 問1
2018年 問1
民法・区分所有法等
委任契約の成立と費用償還委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
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正解: 3 — 委任契約が解除された場合に、解除の効力は将来に向かってのみ生じる。
委任契約の基本的な規律を問う問題である。委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方が承諾することによって効力を生ずる契約であり、報酬の合意は成立要件ではない。委任の解除は将来に向かってのみその効力を生ずるとされているから、肢3が正しい。受任者が委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者はその費用及び支出の日以後の利息を償還しなければならず、現存利益に限られない。また、受任者が委任者に引き渡すべき金額を自己のために消費したときは、消費した日以後の利息の支払義務を負い、なお損害があるときはその賠償責任も負う。