管理業務主任者試験 2018年 問2
2018年 問2
民法・区分所有法等
解約手付による契約解除AB間で、Aの所有するマンションの1住戸甲(以下、本問において「甲」という。)をBに売却する契約(以下、本問において「本件契約」という。)が締結され、AB間の協議により、BはAに解約手付としての手付金を交付した。また、本件契約において、Aは、契約締結の日から1か月後に代金と引換えに甲を引き渡すことが約定されていた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
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正解: 2 — Aが本件契約の履行に着手していない場合、BがAに対し、手付金を放棄し、本件契約を解除する旨の意思表示をしたときは、Aは、Bに対して損害賠償を請求することができない。
解約手付による解除の要件と効果を問う問題である。手付による解除は、相手方が契約の履行に着手するまでの間、買主は手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供することによって行うことができる。手付解除は債務不履行に基づく解除ではないから、解除された相手方は損害賠償を請求することができず、肢2が正しい。売主が倍額を償還する旨を通知するだけでは足りず現実の提供を要すること、自ら履行に着手していても相手方が着手していなければ解除できること、債務不履行を理由として解除した場合は手付の返還のほか損害賠償の請求もできることを押さえる。