管理業務主任者試験 2018年 問29
2018年 問29
民法・区分所有法等
共用部分の変更と決議要件地震等の災害時に備えて管理組合が共用部分の工事を行う場合の次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、集会(総会)の普通決議で行うことができないものはどれか。
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正解: 1 — マンションの地下に設けられた駐輪場を、壁と扉を設置して、災害用の備蓄倉庫とすること
災害への備えとして行う共用部分の工事について、普通決議で足りるか特別決議を要するかを問う問題である。共用部分の変更のうち、その形状または効用の著しい変更を伴うものについては、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による特別決議を要する。地下の駐輪場に壁と扉を設置して災害用の備蓄倉庫に転用する工事は、共用部分の用途を変更するものであって効用の著しい変更を伴うから、普通決議で行うことはできず肢1が正解となる。エレベーターの地震時管制運転機能付きへの更新、玄関扉の枠を含めた耐震性のあるものへの更新、敷地のブロック塀への控壁の設置は、いずれも標準管理規約のコメント上、普通決議で実施できるとされている。