管理業務主任者試験 2018年 問30

2018年 問30
民法・区分所有法等
共有となった住戸の議決権行使

甲マンションに居住している組合員Aが死亡し、同居する妻Bと、甲マンションの近隣に住む子Cが共同相続した場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び標準管理規約によれば、最も適切なものはどれか。

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正解: 2Cが議決権を行使する者としての届出をしたときは、Bは、議決権を行使することができない。

相続により1住戸が共有となった場合の議決権行使と役員資格を問う。標準管理規約は、住戸1戸が数人の共有に属するときは共有者をあわせて一の組合員とみなし、議決権を行使する者1名を選任してあらかじめ理事長に届け出るべきものとする。したがって届出をしたCが議決権行使者となる以上、Bは議決権を行使できず、肢2が最も適切である。総会の招集通知も議決権を行使する者に対して発すれば足り、共有者全員に発する必要はない。届出がないときは共有者は議決権を行使することができず、相続分に応じた分割行使も認められない。また平成28年改正で役員の「現に居住する」要件は削除されており、組合員であれば非居住でも役員となれる。