管理業務主任者試験 2018年 問42
2018年 問42
民法・区分所有法等
建物賃貸借と借賃増減請求区分所有者Aが、自己所有のマンションの専有部分甲(以下、本問において「甲」という。)をBに賃貸する場合に関する次の記述のうち、民法、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、AB間の賃貸借契約は、定期建物賃貸借契約ではないものとする。
正解を見る
正解: 1 — AB間において、一定期間、賃料を増額しない旨の特約がある場合には、経済事情の変動により、当該賃料が近傍同種の建物に比較して不相当になったときでも、Aは、当該特約に定める期間、増額請求をすることができない。
建物賃貸借に関する借地借家法の基本を問う。借賃増減請求権については、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合にはその定めに従うとされており、特約の期間中は経済事情が変動して賃料が不相当となっても増額請求をすることができない。したがって肢1が正しい。賃貸人たる地位は賃貸物の所有権移転に伴い当然に移転し、賃借人への通知は移転の要件ではない。賃貸人からの解約申入れには正当の事由が必要であり、これを不要とする特約は賃借人に不利で無効となる。事務所として使用する場合でも建物の賃貸借である以上、借地借家法は適用される。