管理業務主任者試験 2018年 問49
2018年 問49
適正化法
修繕積立金等の分別管理管理組合の財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。
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正解: 2 — 収納・保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは規則第87条第1項に規定する財産の残額を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
マンション管理適正化法施行規則の分別管理における各口座の定義を問う。収納口座は区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭等を預入し一時的に預貯金として管理する口座で、マンション管理業者を名義人とすることもできる。保管口座は修繕積立金等金銭を預入し、又はその残額を収納口座から移し換えて預貯金として管理する口座で、管理組合等を名義人とする。収納・保管口座は徴収された修繕積立金等金銭を預入して預貯金として管理する口座で、管理組合等を名義人とする。肢2は保管口座の定義を収納・保管口座の定義として述べており誤りである。