管理業務主任者試験 2018年 問48

2018年 問48
適正化法
重要事項の説明会の要否

マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはいくつあるか。マンション管理業者は、管理受託契約を更新しようとする場合において、従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とし又は減額しようとする場合、あらかじめ、重要事項の説明会を開催する必要はない。管理業務主任者は重要事項を記載した書面に記名をすべきこととされているが、この場合において「記名」されるべき管理業務主任者は、原則として、重要事項について十分に調査検討し、それらの事項が真実に合致し誤り及び記載漏れがないかどうか等を確認した者であって、実際に当該重要事項説明書をもって重要事項説明を行う者である。マンション管理業者は、いわゆる「団地組合」が形成されており、その内部に複数の別の管理組合が存在している場合でこれらの組合からそれぞれ委託を受けて管理事務を行っている場合にあっては、重要事項の説明は、それぞれの管理組合の管理者等及び区分所有者等に対して行わなければならない。マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、当該契約締結の1週間前までに、重要事項の説明会を開催しなければならない。

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正解: 3三つ

マンション管理適正化法第72条の重要事項の説明を問う。更新の場合で、管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し費用の額を同一とし又は減額するときは、従前と同一の条件による更新として扱われ説明会の開催は要しない。重要事項を記載した書面に記名すべき管理業務主任者は、原則としてその内容を調査検討し実際に説明を行う者とされる。団地組合の内部に複数の管理組合があるときは、それぞれの管理組合の管理者等及び区分所有者等に対して説明しなければならない。以上の三つが正しい。新規契約では説明会の日の1週間前までに重要事項等を記載した書面を交付するのであって、契約締結の1週間前までに説明会を開催するのではない。