管理業務主任者試験 2019年 問12
2019年 問12
管理実務・会計
管理費と修繕積立金の使途区分所有者が負担する管理費及び修繕積立金に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
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正解: 1 — 管理組合は、官公署との渉外業務に要する経費を負担してはならない。
標準管理規約における管理費と修繕積立金の使途の区別を問う問題である。管理費は通常の管理に要する経費に充当され、その中には管理員人件費、公租公課、共用設備の保守維持費、損害保険料、委託業務費、専門的知識を有する者の活用に要する費用、そして官公署や町内会等との渉外業務費が含まれる。したがって渉外業務に要する経費を負担してはならないとする肢1が最も不適切である。修繕積立金は特別の管理に要する経費に充当され、計画修繕の費用を金融機関からの借入金で賄った場合の償還にも取り崩すことができる。