管理業務主任者試験 2019年 問26
2019年 問26
管理実務・会計
専有部分と共用部分の範囲標準管理規約(単棟型)の定めによれば、マンションの住戸の次の修繕工事のうち、共用部分の工事に該当するものの組合せとして、最も適切なものはどれか。床のフローリング工事玄関扉内部塗装の補修工事網戸の交換工事バルコニー床面の防水工事
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正解: 4 — ウ・エ
標準管理規約における専有部分と共用部分の範囲を問う問題である。共用部分の工事に該当するのは、ウの網戸の交換工事とエのバルコニー床面の防水工事であり、正解は4となる。窓枠、窓ガラス及び網戸は専有部分に含まれず共用部分として扱われ、バルコニーは専用使用権が認められた共用部分であるから、その床面の防水工事も共用部分の工事となる。これに対し、床のフローリングは専有部分である躯体の上塗り部分に係る工事であり、玄関扉については錠及び内部塗装部分が専有部分とされているから、いずれも専有部分の工事である。