管理業務主任者試験 2019年 問36
2019年 問36
管理実務・会計
住宅専用規定と用途制限専有部分の用途に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
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正解: 1 — 専有部分を居住用借家として使用することを可能とする場合においては、専有部分の用途を住宅専用である旨を規約に明記しておくだけでは足りない。
専有部分の用途規定の効力を問う問題である。標準管理規約は専有部分を専ら住宅として使用する旨を定めるが、これは用途を住宅に限る趣旨であって、賃貸により第三者を居住させること自体を禁ずるものではない。したがって、居住用借家としての使用を可能とするために更に規定を設ける必要はなく、肢1が最も不適切である。これに対し、住宅宿泊事業は住宅としての用途に含まれ得ると解されるため、これを禁止するには住宅専用の定めだけでは足りず、禁止する旨を明確に規約に定める必要がある。宿泊事業を可能とする規約があっても、共同の利益に反する行為や旅館業法に違反する事業が許容されるわけではない。