管理業務主任者試験 2019年 問37

2019年 問37
民法・区分所有法等
規約による別段の定めの可否

次の事項のうち、区分所有法の規定によれば、規約で別段の定めをすることができないものはどれか。

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正解: 2先取特権の被担保債権の範囲

区分所有法上、規約による別段の定めが許される事項と許されない事項の区別を問う問題である。専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止は、規約に別段の定めがあるときは適用されない。集会においてあらかじめ通知していない事項の決議も、特別の定数が定められているものを除き規約で別段の定めができる。解散した管理組合法人の残余財産の帰属割合も規約で定めることができる。これに対し、共用部分等について区分所有者が有する債権に係る先取特権の被担保債権の範囲は、法定担保物権の内容として法律が定めるものであり、規約で変更することはできない。よって肢2が正解である。