管理業務主任者試験 2020年 問14

2020年 問14
管理実務・会計
管理組合の収益事業課税

管理組合の税務の取扱いに関する次の記述のうち、法人税法及び消費税法によれば、最も不適切なものはどれか。

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正解: 2法人税法上、管理組合が運営する駐車場の組合員のみへの貸付に係る使用料は、収益事業として課税される。

管理組合の法人税及び消費税の取扱いを問う問題である。管理組合が運営する駐車場を組合員のみに貸し付ける場合、その使用料は共済的な事業に係る収入とされ、収益事業には該当せず法人税は課税されない。組合員以外の第三者にも貸し付ける場合に、駐車場業として収益事業課税の対象となる。したがって肢2が最も不適切である。あわせて、利子を対価とする貸付けは消費税の非課税取引であり借入金の支払利息に消費税は課税されないこと、共用部分を通信事業者に基地局用として賃貸する収入は不動産貸付業として収益事業に該当すること、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも特定期間の課税売上高と給与総額がいずれも1,000万円を超えれば納税義務は免除されないことを押さえる。