管理業務主任者試験 2020年 問13
2020年 問13
管理実務・会計
理事・監事の権限と義務管理組合の役員に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、適切なものはいくつあるか。理事長は、必要と認める場合には、理事長の権限で臨時総会を招集することができる。監事は、必要と認めるときは、直ちに理事会を招集することができる。理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。管理組合は、会計に関する業務を担当させるために、会計担当理事を置かなければならない。
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正解: 2 — 二つ
標準管理規約における役員の権限と義務を問う個数問題である。適切なのは、理事が管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監事に報告しなければならないという記述と、会計に関する業務を担当させるため会計担当理事を置くという記述の二つであり、正解は二つとなる。理事長が臨時総会を招集するには理事会の決議を経る必要があり、理事長の権限だけで招集することはできない。また監事は理事長に対し理事会の招集を請求できるにとどまり、請求後所定の期間内に招集の通知が発せられない場合に初めて自ら理事会を招集できるのであって、直ちに招集できるわけではない。