管理業務主任者試験 2020年 問12
2020年 問12
管理実務・会計
管理費等の不足と借入れ管理組合の会計等に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も適切なものはどれか。
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正解: 3 — 管理組合は、管理費等に不足を生じた場合には、総会の決議により、組合員に対して共用部分の共有持分に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができる。
標準管理規約における管理組合の会計処理を問う問題である。管理費等について不足を生じた場合、管理組合は組合員に対し、共用部分の共有持分に応じた負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができるとされており、肢3が最も適切である。借入れは管理組合の業務を行うため必要な範囲内で認められるが、総会の決議事項であって理事会の決議だけで行うことはできない。また収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合はその余剰を翌年度における管理費に充当するものとされ、収支決算案は監事の会計監査を経たうえで通常総会に報告し承認を得なければならない。