管理業務主任者試験 2020年 問2

2020年 問2
民法・区分所有法等
請負契約の解除と契約不適合責任

マンションの区分所有者Aは、リフォーム会社Bとの間で、住戸内の浴室をリフォームする内容の請負契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結したが、この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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正解: 3Bが本件契約内容に適合した工事を完成させた場合であっても、Aは、Bに生じる損害を賠償すれば、本件契約の解除をすることができる。

請負契約における注文者と請負人の権利義務を問う問題である。民法第641条は、請負人が仕事を完成しない間は、注文者がいつでも損害を賠償して契約を解除できると定める。裏を返せば、仕事が完成した後は同条による解除はできない。肢3は契約内容に適合した工事が完成した場合でも損害賠償により解除できるとしており、この点で誤りである。あわせて、契約不適合の救済は追完(修補)請求が第一次的であり催告なしに直ちに代金減額請求はできないこと、注文者が破産手続開始の決定を受けたときは請負人又は破産管財人が解除できること(民法第642条)、不適合を知った時から1年以内の通知を怠ると追完請求等ができなくなること(民法第637条第1項)を押さえる。