管理業務主任者試験 2020年 問29
2020年 問29
民法・区分所有法等
集会の招集手続と書面決議集会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。集会は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に通知を発しなければならず、議案の要領をも通知しなければならない場合もある。集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開催することができる。集会で決議すべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができ、その承諾を得た事項についての書面による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。集会で決議すべきものとされた事項について、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。
正解を見る
正解: 4 — 四つ
集会の招集手続及び書面による決議に関する四つの記述の正誤と、その数を問う問題である。招集通知は会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならず、共用部分の重大変更や規約の設定・変更等の決議事項については議案の要領も通知しなければならない。区分所有者全員の同意があるときは招集手続を経ずに集会を開くことができ、全員の承諾があるときは書面による決議ができ、その効力は集会の決議と同一である。さらに、集会で決議すべき事項について全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなされる。四つとも正しく、正解は四つとなる。