管理業務主任者試験 2020年 問4

2020年 問4
民法・区分所有法等
工作物責任と注文者の責任

マンションにおいて不法行為が発生した場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

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正解: 3マンション内において、区分所有者Gが所有し、現に居住している専有部分に設置又は保存に瑕疵(かし)があり、それにより他人に損害が発生した場合には、当該瑕疵が丙の建築工事を請負った施工会社Hの過失によるものであっても、Gは損害賠償責任を免れない。

マンションで発生した不法行為の責任帰属を問う問題である。土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があり他人に損害が生じた場合、第一次的には占有者が責任を負うが、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは所有者が責任を負い、所有者の責任は無過失責任である(民法第717条第1項)。専有部分を所有し現に居住する区分所有者は占有者兼所有者であるから、瑕疵が施工会社の過失によるものであっても責任を免れず、施工会社に求償できるにとどまる(同条第3項)。あわせて、注文者は原則として請負人の仕事につき責任を負わないこと(民法第716条)、不法行為債務は不法行為の時から遅滞に陥ること、責任能力を備えた未成年者は自ら責任を負うことを押さえる。