管理業務主任者試験 2020年 問5
2020年 問5
民法・区分所有法等
無権代理と本人・相手方の地位Aがマンション管理業者Bの代理人と称して、マンション甲の管理組合Cとの間で管理委託契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結したが、Aは代理権を有していなかった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
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正解: 1 — CがBに対し、相当の期間を定めて、その期間内に本件契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしたが、当該期間内にBから確答を得られなかった場合には、Bは、追認をしたものとみなされる。
無権代理における本人、相手方、無権代理人の関係を問う問題である。相手方が本人に対し相当の期間を定めて追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされる(民法第114条)。追認したものとみなされるとする肢1が誤りである。あわせて、契約時に無権代理であることを知らなかった相手方は本人の追認前に契約を取り消せること(民法第115条)、無権代理人は相手方の選択に従い履行又は損害賠償の責任を負うこと(民法第117条第1項)、無権代理人が行為能力の制限を受けていたときはこの責任を負わないこと(同条第2項)を押さえる。