管理業務主任者試験 2020年 問6

2020年 問6
民法・区分所有法等
契約解除の要件と原状回復

マンションの管理組合Aとマンション管理業者Bとの間の管理委託契約が、Aの責めに帰する事由がなく、Bの債務不履行を理由として解除された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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正解: 2AB間の管理委託契約の解除により、Bが、Aに対して、受領した金銭を返還する義務を負う場合は、Bは受領した金額を返還すればよく、利息を付す必要はない。

管理委託契約の債務不履行解除に関する民法の基本を問う問題である。解除により当事者は原状回復義務を負い、金銭を返還するときは受領の時からの利息を付さなければならない(民法第545条第2項)。利息を付す必要はないとする肢2が誤りである。あわせて、解除の意思表示は撤回できないこと(民法第540条第2項)、債務の全部の履行が不能であるときは催告を要せず直ちに解除でき、債務者の帰責事由は解除の要件ではないこと(民法第542条第1項第1号)、一部が不能でも残存部分のみでは契約の目的を達することができないときは全部の解除ができること(同項第3号)を押さえる。