管理業務主任者試験 2020年 問7
2020年 問7
管理実務・会計
管理委託契約の解除と解約次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、適切なものはいくつあるか。管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、直ちに本契約を解除することができる。管理組合は、マンション管理業者に破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他法的倒産手続開始の申立て、若しくは私的整理の開始があったときは、本契約を解除することができる。管理組合は、マンション管理業者がマンション管理適正化法の規定に違反し、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたときは、本契約を解除することができる。管理組合及びマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも一月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。
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正解: 2 — 二つ
標準管理委託契約書における契約の終了事由を問う個数問題である。適切なのは、マンション管理業者に法的倒産手続開始の申立て又は私的整理の開始があったときに管理組合が解除できるという記述と、マンション管理適正化法違反によりマンション管理業の登録の取消処分を受けたときに解除できるという記述の二つであり、正解は二つとなる。義務の履行を怠った場合の解除は、相手方が相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときに認められるのであって直ちに解除できるのではない。また合意解除によらない解約の申入れは、少なくとも三月前に書面で行う必要があり、一月前とする記述は定めに反する。