管理業務主任者試験 2020年 問42
2020年 問42
管理実務・会計
マンションでの住宅宿泊事業マンションにおける住宅宿泊事業に関する次の記述のうち、「住宅宿泊事業法」及び「住宅宿泊事業施行要領(ガイドライン)」によれば、適切なものはいくつあるか。区分所有者は、当該マンションの管理規約に住宅宿泊事業を禁止する旨の規定がなければ、専有部分を住宅宿泊事業の用に供することができる。マンションで住宅宿泊事業を行う場合は、住宅宿泊事業者は、標識の掲示場所等の取扱いについて、予め管理組合と相談することが望ましい。住宅宿泊事業者は、住宅の家屋内に、台所、浴室、便所、洗面設備を設けなければならない。住宅宿泊事業を営む場合に、住宅に人を宿泊させることができる日数は1年間で90日が上限である。
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正解: 2 — 二つ
住宅宿泊事業法及びガイドラインに基づき、四つの記述のうち適切なものの数を問う問題である。公式正解は二つである。届出に当たっては、規約に住宅宿泊事業を禁止する旨の定めがないことに加え、定めがない場合には管理組合に禁止する意思がないことを確認する必要があるから、規約に禁止規定がなければ当然に営めるとはいえない。標識の掲示場所等の取扱いについてあらかじめ管理組合と相談することが望ましいとされる点、届出住宅について台所・浴室・便所・洗面設備という設備要件が求められる点は適切である。宿泊させることができる日数の上限は1年間で180日であり、90日とするのは誤りである。