管理業務主任者試験 2020年 問50
2020年 問50
適正化法
重要事項説明と成立時書面マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等及び同法第73条の規定に基づく契約の成立時の書面の交付に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。
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正解: 1 — マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、管理業務主任者をして、契約の成立時の書面を交付して説明をさせなければならない。
マンション管理適正化法上の重要事項の説明と、契約の成立時の書面の交付を対比させる問題である。契約の成立時の書面については、管理業務主任者に記名させたうえで管理者等に遅滞なく交付すれば足り、その内容を管理業務主任者に説明させる義務までは課されていない。したがって肢1が誤りである。これに対し、新たに管理委託契約を締結しようとするときは、あらかじめ説明会を開催し、区分所有者等及び管理者等に対して管理業務主任者に重要事項を説明させなければならない。説明会は、参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理組合ごとに開催するものとされている。