管理業務主任者試験 2021年 問34

2021年 問34
民法・区分所有法等
建替え不参加者への売渡請求

区分所有法の規定によれば、建替え決議が可決した後、建替えに参加するか否かの催告期間が終了するまでの間に、次の行動をとった区分所有者に対し、買受指定者として定められている者が、当該催告期間経過後に、売渡請求できるのはどれか。

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正解: 4建替え決議で議決権を行使しなかったが、建替えに参加するか否かの回答もしなかった

建替え決議後における売渡請求の相手方を問う問題である。建替え決議があったときは、招集者は決議に賛成しなかった区分所有者に対し、建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならず、催告を受けた者が所定の期間内に回答しないときは、建替えに参加しない旨を回答したものとみなされる。買受指定者として定められた者は、この不参加者(みなし不参加を含む)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求できる。肢4は決議で議決権を行使せず、催告に対する回答もしなかった者であり、みなし不参加として売渡請求の対象となる。肢1は決議に賛成した者、肢3は最終的に参加を申し出た者であり、肢2は参加する旨の回答により参加者として確定するため、いずれも対象外である。