管理業務主任者試験 2022年 問30
2022年 問30
管理実務・会計
修繕積立金を取り崩せる場合次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、修繕積立金を取り崩して充当することができるものとして最も適切なものはどれか。
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正解: 1 — 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に要する経費に充当する場合
標準管理規約は管理費と修繕積立金の使途を明確に区分している。修繕積立金を取り崩して充当できるのは、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕、敷地及び共用部分等の変更、建物の建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査、その他敷地及び共用部分等の管理に関し区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理に要する経費に限られる。肢1の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査費用はこれに該当するため正解となる。これに対し、日常的・経常的な補修費、共用部分に係る損害保険料、管理組合の運営に要する備品購入費はいずれも管理費から支出すべきものである。