管理業務主任者試験 2022年 問29
2022年 問29
民法・区分所有法等
規約で定められる事項の限界マンションの管理規約の定めに関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。管理組合法人の理事の任期を1年と定めること共用部分の管理に関する事項を議事とする総会が成立する定足数を組合員総数の3分の2以上と定めること共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、組合員総数の過半数及び議決権総数の4分の3以上の多数による集会の決議で決すると定めることマンションの価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の共用部分の復旧は、組合員総数及び議決権総数の各過半数の賛成による集会の決議で決すると定めること
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正解: 4 — なし
区分所有法上、規約で別段の定めをすることができるかを問う問題である。管理組合法人の理事の任期は原則2年であるが、規約で3年以内において別段の期間を定めることができるから、1年とすることは可能である。総会の定足数については法に定めがなく、規約で組合員総数の3分の2以上と加重して定めることも差し支えない。共用部分の重大変更は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議によるが、区分所有者の定数のみ規約で過半数まで減ずることができ、議決権を4分の3のままとする本記述は適法である。建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失、いわゆる小規模滅失の復旧は集会の普通決議事項であるから、各過半数と定めることも法の原則どおりである。よって不適切なものはない。