管理業務主任者試験 2022年 問46
次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、不適切なものはいくつあるか。国土交通大臣は、住生活基本法第15条第1項に規定する全国計画との調和が保たれたマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めなければならない。都道府県等は、あらかじめマンション管理適正化推進計画を作成したうえで、管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をしなければならない。管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合による管理計画を作成し、計画作成都道府県知事等の認定を申請することができる。計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、直ちに、当該認定管理計画の認定を取り消すことができる。
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正解: 2 — 二つ
マンション管理適正化法の改正部分を問う問題である。国土交通大臣は、住生活基本法に規定する全国計画との調和が保たれたマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めなければならず、アは適切である。また管理組合の管理者等は、管理計画を作成し、計画作成都道府県知事等の認定を申請することができるから、ウも適切である。これに対しイは、マンション管理適正化推進計画の作成自体が任意であるうえ、助言及び指導も推進計画の有無にかかわらず行うことができる任意の措置であるから、推進計画の作成を前提として義務付ける点が誤りである。エも、認定管理計画に従って管理を行っていないときは、まず相当の期限を定めて改善に必要な措置を命ずることができ、その命令に違反した場合に認定を取り消すことができるのであって、直ちに取り消せるわけではない。