管理業務主任者試験 2023年 問1
マンションにおける不法行為責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、適切なものはいくつあるか。マンション管理業者は、自らが雇用する管理員が、その業務の執行について第三者に損害を加えたときは、当該管理員個人に不法行為が成立しなくても、使用者責任を負う場合がある。マンション管理業者は、自らが雇用する管理員が、その業務の執行について第三者に損害を加えた場合、使用者責任に基づいて当該第三者に対してその賠償をしたときでも、当該管理員に対して求償権を行使することは認められない。マンションの専有部分にある浴室から水漏れが発生し、階下の区分所有者に損害が生じた場合、当該専有部分に居住する区分所有者は、その損害を賠償する責任を負うが、水漏れの原因が施工会社の責任によるときは、当該施工会社に対して求償権を行使することができる。マンションの共用部分の修繕工事を請け負った施工会社が、その工事について第三者に損害を加えた場合に、注文者である当該マンションの管理組合は、注文又は指図について過失がない限り、損害を賠償する責任を負わない。
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正解: 2 — 二つ
マンションをめぐる不法行為責任について、適切な記述の個数を問う問題である。使用者責任は被用者について不法行為が成立することを前提とするから、被用者個人に不法行為が成立しなくても使用者責任を負う場合があるとする記述は誤りである。また、使用者が被害者に賠償したときは、信義則上相当と認められる限度で被用者に求償することができ、求償が一切認められないわけではない。これに対し、専有部分の設備からの漏水につき賠償責任を負った区分所有者が、原因を作った施工会社に求償することは妨げられず、注文者は注文又は指図について過失がない限り請負人が第三者に加えた損害の賠償責任を負わない。適切な記述は二つである。