管理業務主任者試験 2023年 問3
2023年 問3
民法・区分所有法等
無権代理と相手方の催告権Aが、代理権を有しないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有のマンションの一住戸の売買契約(以下、本問において「本件売買契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、Aは制限行為能力者ではないものとする。
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正解: 2 — 本件売買契約が締結されたときに、CがAに代理権がないことを知っていた場合は、Cは、Bに対して、追認をするかどうかを確答すべき旨を催告することができない。
無権代理における本人と相手方の権利関係を問う問題である。無権代理行為は本人に効力を生じないが、本人が追認すれば別段の意思表示がない限り契約の時にさかのぼって有効となる。相手方は本人に対し相当の期間を定めて追認するかどうかを確答すべき旨を催告することができ、この催告権は取消権と異なり、相手方が代理権のないことを知っていた場合であっても認められる。したがって悪意の相手方は催告できないとする肢2が最も不適切である。本人が期間内に確答をしないときは追認を拒絶したものとみなされる。また無権代理人は、本人の追認が得られないときは相手方の選択に従い履行または損害賠償の責任を負う。