管理業務主任者試験 2023年 問31

2023年 問31
民法・区分所有法等
法人化決議の招集と定数

総住戸数60の甲マンションで、管理組合を管理組合法人にするための集会に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、適切なものはいくつあるか。ただし、規約で1住戸1議決権の定めがあり、その他別段の定めはないものとする。なお、甲マンションには、単独名義で2住戸を所有する区分所有者が5人いるものとする。集会開催日を令和7年12月3日とする場合に、集会招集通知は同年11月25日までに各区分所有者に発しなければならない。集会開催のための招集通知書は、55部で足りる。管理組合を管理組合法人にするためには、区分所有者数42以上及び議決権数45以上の多数による集会の決議が必要である。集会の目的たる事項が「管理組合を管理組合法人にする件」のため、議案の要領をも通知しなければならない。

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正解: 3三つ

総住戸数60のうち2住戸を単独所有する者が5人いるから、区分所有者数は55人、1住戸1議決権により議決権数は60である。招集通知は会日より少なくとも1週間前に発する必要があり、会日と発信日を除いて中7日を置くから、12月3日開催なら11月25日までに発しなければならない。通知は区分所有者ごとに発すれば足りるので55部でよい。管理組合法人とするには区分所有者および議決権の各4分の3以上を要し、55の4分の3は41.25であるから42以上、60の4分の3は45であるから45以上となる。議案の要領の通知が必要な決議に法人化は含まれない。よって適切なものは三つである。