管理業務主任者試験 2023年 問30
2023年 問30
民法・区分所有法等
先取特権と抵当権の優劣甲マンションの住戸301号室を所有するAが、債権者Bのために301号室の区分所有権にBの抵当権を設定及び登記した場合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法、民事執行法及び判例によれば、最も適切なものはどれか。なお、301号室の区分所有権には、Bの抵当権以外に担保権は設定されていないものとする。
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正解: 3 — Aが、301号室をCに賃貸している場合に、Aが、管理組合及びBに対する債務について不履行を生じさせたときは、管理組合が先取特権に基づきAのCに対する賃料債権を差し押さえたとしても、Bが物上代位に基づき当該賃料債権を差し押さえた場合には、管理組合は、Bに優先することはできない。
滞納管理費に基づく先取特権と登記された抵当権との優劣を問う問題である。区分所有法が定める先取特権は民法306条の共益費用の先取特権とみなされる一般の先取特権であり、登記がなくても一般債権者に対抗できる反面、登記をした第三者には対抗できない。したがって、賃料債権について管理組合が先取特権に基づき差押えをしても、登記のある抵当権者Bが物上代位により差し押さえた場合には、管理組合はBに優先することができず、肢3が適切である。共用部分等の共有持分は専有部分と分離処分できず抵当権の効力が当然に及ぶ点も押さえたい。