管理業務主任者試験 2023年 問33

2023年 問33
民法・区分所有法等
団地の建替え決議要件

団地内建物の建替え決議に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。団地内建物の建替え決議については、一括建替え決議をする場合でも、団地内の特定の建物のみを建て替える場合でも、いずれも、全ての建物が専有部分のある建物である必要はない。一括建替え決議は、団地内建物の敷地が、その団地内建物の区分所有者全員の共有になっている場合でなければならない。団地管理組合の規約の定めにより、団地内の専有部分のある建物の管理を棟別の管理組合で行うことになっている場合には、その規約の定めを、団地管理組合の管理で行う旨に改正しない限り一括建替え決議はできない。団地内の特定の建物のみで建替え決議をする場合には、当該建物の建替え決議に加えて、団地管理組合の集会において、敷地共有者の数及び議決権の各4分の3以上の特別多数による建替え承認決議と、当該建替えによって特別の影響を受ける者の承諾が別途必要である。

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正解: 2二つ

団地における一括建替え決議と建替え承認決議の要件を問う問題である。一括建替え決議は、団地内建物の全部が専有部分のある建物であること、その敷地が団地内建物の区分所有者全員の共有であること、団地管理組合の規約で全建物の管理が定められていることを要件とする。したがって、いずれの場合も全建物が区分所有建物である必要はないとする記述は誤りである。また、特定の建物のみを建て替える場合の建替え承認決議は議決権の4分の3以上によるものであり、敷地共有者の数の要件は課されていないから、この記述も誤りである。不適切なものは二つである。