管理業務主任者試験 2023年 問34
2023年 問34
民法・区分所有法等
管理組合法人の理事と成立管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。規約で、数人の理事のみが共同して管理組合法人を代表する旨を定めることはできない。理事の任期を、規約で5年と定めることができる。管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、成立後の管理組合法人についても効力を生ずる。管理組合法人の代表理事に管理者を兼任させることができる。
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正解: 3 — 三つ
管理組合法人の代表、理事の任期、成立の効果を問う問題である。理事が数人あるときは各自が法人を代表するのが原則であるが、規約または集会の決議によって数人の理事が共同して代表すべき旨を定めることは妨げられないから、これができないとする記述は誤りである。理事の任期は2年とされ、規約で3年以内において別段の期間を定められるにとどまるため、5年とすることはできない。また管理組合法人には管理者に関する規定が適用されず管理者を置けないから、代表理事に管理者を兼任させることもできない。不適切なものは三つである。