管理業務主任者試験 2023年 問48

2023年 問48
適正化法
管理受託契約の重要事項説明

マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。マンション管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、その契約締結日の1週間前までに、説明会を開催し、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。マンション管理業者が、重要事項を記載した書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供する場合において、管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得る必要はない。管理業務主任者は、重要事項の説明をするときは、相手方からの請求の有無にかかわらず、管理業務主任者証を提示しなければならない。

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正解: 2二つ

マンション管理業者による重要事項の説明手続を問う問題である。新たに管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ説明会を開催し、説明会の日の1週間前までに区分所有者等および管理者等の全員に重要事項を記載した書面を交付するのであって、契約締結日の1週間前までに説明会を開催するという定めではない。従前と同一の条件で更新する場合は説明会を要せず、あらかじめ区分所有者等全員に書面を交付すれば足りる。電磁的方法による提供には相手方の承諾が必要であり、主任者証は請求の有無を問わず提示を要する。適切なものは二つである。