管理業務主任者試験 2023年 問49

2023年 問49
適正化法
修繕積立金等の分別管理

マンション管理業者Aが、管理組合Bから委託を受けて、Bの修繕積立金等金銭の管理を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反する記述のみを全て含むものは次の1~4のうちどれか。Aは、マンション管理適正化法施行規則(以下、本問において「規則」という。)第87条第2項第1号イに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っており、Bの管理者等の承認を得て、Bを名義人とする収納口座に係る印鑑及びBを名義人とする保管口座に係る印鑑のいずれも管理している。Aは、規則第87条第2項第1号ロに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っており、Bを名義人とする収納口座に係る印鑑を管理しているが、Bの承認を得て、その月分として徴収されたものから当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、引き続き当該収納口座において管理している。Aは、規則第87条第2項第1号ハに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していない。

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正解: 1ア・イ

修繕積立金等金銭の分別管理の方法と印鑑等の管理の制限を問う問題である。マンション管理業者は保管口座または収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑等を管理してはならず、管理者等が置かれている本問においてその承認を得ても保管口座の印鑑を管理することは許されない。またロの方法では、収納口座に収納された金銭からその月中の管理事務に要した費用を控除した残額を翌月末日までに保管口座へ移し換えなければならず、収納口座に留め置くことは許されない。これに対しハの方法では保証契約の締結は求められていない。よって違反はア・イである。