管理業務主任者試験 2024年 問14
2024年 問14
建築・設備
容積率算定の床面積不算入建築基準法において、建築物の容積率の算定に当たり、その全部又は一部の床面積を算入しないこととされている次の建築物の部分のうち、共同住宅及び老人ホーム等においてのみ適用されるものはどれか。
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正解: 2 — 共用の廊下又は階段の用に供する部分
容積率の算定における床面積の不算入規定のうち、共同住宅及び老人ホーム等に限って適用されるものを問う問題である。建築基準法は、エレベーターの昇降路の部分と、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下・階段の用に供する部分の床面積を容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととしているが、前者は用途を問わずすべての建築物に適用され、後者だけが共同住宅及び老人ホーム等に限定される。防災用の備蓄倉庫(延べ面積の50分の1を限度)や宅配ボックスを設ける部分(100分の1を限度)の不算入は、用途を問わず適用される。よって肢2が正解である。