管理業務主任者試験 2024年 問49

2024年 問49
適正化法
修繕積立金等金銭の分別管理

マンション管理業者が、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法により、管理組合の修繕積立金等金銭を管理する場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、当該管理組合に管理者等は置かれているものとする。

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正解: 2収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座であって、管理組合を名義人とする必要がある。

マンション管理適正化法施行規則が定める分別管理方式のうち、いわゆるイ方式について問う問題である。イ方式は、徴収した修繕積立金等金銭をいったん収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された管理費用に充当する金銭を除き、翌月末日までに保管口座に移し換えて管理する方法である。名義人を管理組合等とすることが求められるのは保管口座であり、収納口座については管理組合を名義人とする必要がないから、肢2が最も不適切である。管理業者は保管口座に係る印鑑等を管理してはならず、区分所有者等から金銭を徴収する場合には1月分の合計額以上の保証契約を要し、毎月の会計の収入及び支出の状況に関する書面を翌月末日までに管理者等に交付しなければならない。